特定商取引法に基づく表示について(通信販売)

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今回は通信販売における特定商取引法に基づく表示について触れていきます。

どーも。
はじめましての方、はじめまして。
OZ と申します。
以後お見知り置きの程よろしくお願いいたします。

この記事では主に、特定商取引法に基づく表示を引き合いに出しているレビューサイトの情報をどう受け取るべきかということについて触れてまいりたいと思います。

ルール

 

広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.代金(対価)の支払い時期、方法
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.申込みの有効期限があるときには、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11.商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
12.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
13.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
14.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
特定商取引法ガイドより

上の5の住所電話番号が記載されていない部分に言及して法令に違反しているからこんな広告を出している会社や販売者は信用ならない。
といった記事を商材のレビューサイトなどでよく見かけます。

果たして本当に違反なのでしょうか。

勘違いを招かぬよう先に申し上げさせていただきますが、詐欺まがいの販売者の擁護をしようという気持ちは微塵もございません。

しかしながら、どうやら法的には表示事項の省略ができる場合というものがあるようです。

◎広告の表示事項を省略できる場合
広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、 申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。 たとえば、インターネット・オークションにおいては、 通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、 「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
特定商取引法ガイドより

特定商取引法

特定商取引法ガイドより

上の表の赤線で囲んでいる部分は省略できない事項となっており、青線で囲った部分は条件を満たせば省略しても良いこととなっています。
なんと、住所・電話番号は省略できるようです。

広告の表示事項を省略できる場合文中にあるこれらの事項というのが冒頭の14項目の表示すべき事項のことなのですが、例えば電話番号の記載をしない場合には「電話番号については請求があれば提供します」という旨をセールスレター内に記載しておけば電話番号の記載は不要ということになるようです。

これは広義に捉えると「まずはメールして下さい」とか「詳細はメール会員登録後」などといったことがセールスレターに記載されていれば良いと解釈される可能性も有り得るということで、玉虫色ではありますが、一概に違法と言い切れないのではないかと考えます。

とはいえ、法的には記載しなくても良くなる場合があるというだけで、セールスレターに販売者の連絡先や住所の記載をしないということは、購入検討者から疑いの目で見られることは避けられませんのでデメリットでしかないことは確かでしょう。

購入検討者に最初から不安要素を与えるようなセールスレターでは売れるものも売れないと思います。

省略できる場合というのは、あくまでも条件を満たせば記載しなくても良いということですので、条件を満たしていなければ法令に違反していると言えるでしょう。

そういった販売者情報を記載していないセールスレターを作製する販売者は、記載すると都合が悪いコトがあるから記載していないのだと考えられますので、結局は信用のおけない情報であるといえなくもないのかもしれません。

セールスレターの謳い文句と特定商取引法に基づく表示における表現の乖離を引き合いに出して批判しているレビューサイトもよく見かけます。

この部分を取り上げれば批判し易いので、ここを突きたくなる気持ちはわからないでもありません。

ですが、どこもかしこも猫も杓子も決まりパターンのように特定商取引法に基づく表示を引き合いに出して批判している記事等を見かける度に「なんだかなぁ」と感じてしまうのです。

確かにセールスレターで「初心者でも誰でも再現性100%」などと謳っているような商材は、ほぼ間違いなく詐欺といっていいと思います。
そのような商材のセールスレターは優良誤認の禁止事項に抵触しているものばかりですので、どこでどのように叩かれても仕方ないとは思いますし、叩かれて当然だとも思っています。

誇大広告等の禁止(法第12条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、 表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
特定商取引法ガイドより

ただ、どのようなビジネスであれ、相当に高い確率で儲かると想定されるものであっても絶対に儲かるということはございません。

つまり、『効果・効能・再現性を100%保証します』といった内容で書かれている特定商取引法に基づく表示など世の中には存在し得ないのです。

この大前提から目を逸らし(故意か否かはわかりませんが)、安易にセールスレターの謳い文句と特定商取引法に基づく表示の乖離を引き合いに出して批判しているサイト等の情報をどのように受け取るかが肝要だと申し上げたいのでございます。

情報の取捨選択の重要性につきましては、コチラの記事で触れておりますのでご一読いただければと存じます。

皆様のネットビジネス参加への一助となれれば幸いです。

ではまた。

免責事項
本記事に記載の情報について、あくまでも主観に基づいた内容になっております。本記事の内容により生じたトラブルの保証は致しかねます。

 

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